タイ渡航『特別観光ビザ(STV)』取得方法

タイ 生活

今回はこれからタイへ『特別観光ビザ』で渡航しようと考えている方向けの記事を書きます。

コロナで日本人に人気の渡航先『タイ』への渡航が難しくなっている2021年、タイ政府が長期滞在者向けの観光ビザ、特別観光ビザを2020年12月の後半から日本のパスポートにも再解禁しました。

今回はその中でも取得難易度の高い『特別観光ビザ(STV)』で渡航した方法を書いていくので、今後タイへ特別観光ビザ(STV)で渡航予定の方は、参考にしてみて下さい。

在京タイ大使館ホームページ

2020年の10月にタイ政府から特別観光ビザを発行するというアナウンスがあり、1番初めに中国からの観光客が特別観光ビザで入国しました。

だが、11月から日本のコロナ感染者増加(第3波)により日本がタイ政府からコロナウイルスの低リスク国から外されたため、一時的に日本からタイへ特別観光ビザでの渡航が出来なくなりました。

約1ヶ月半後のクリスマス前にタイ政府の動きがあり、世界中の何処の国からでも特別観光ビザでのタイ入国を認めるという発表があります。(2週間の隔離はあります)

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特別観光ビザ(STV)

準備

在京大使館のホームページに書いてある特別観光ビザ(STV)の申請書類です。

2021年2月時点でタイへの渡航はビザを持っているだけでは入国ができなく『COE』という入国許可証をあらかじめタイ大使館・領事館から発行してもらわなければなりません。

すでに再入国ビザを持っている方や、ノービザ(隔離期間含め45日滞在可)での渡航の場合は航空券や隔離ホテルの予約書などを大使館のホームページの『COE申請のページ』からアップロードして申請するだけで大丈夫ですが、長期滞在をする『観光ビザ』・『特別観光ビザ』でタイに入国予定の人は先に大使館でビザ申請をしなければなりません。

ビザ申請の前に書類を全て揃える必要があります。

申請前に必要な書類は下の通りです。(特別観光ビザSTVです)

1・タイへ渡航する航空券

2・14日間隔離するASQホテルの予約

3・新型コロナ保険(10万米ドル以上カバー)+タイでの治療保険

4・国立病院発行の英文健康診断書(公証人役場の承認が必要)

5・銀行の残高証明書(日本円で約180万円が直近6ヶ月間口座に入っていること)

6・タイで隔離後の滞在先住所

正直結構難易度は高めです。





渡航日決め

まず、全ての書類を準備してからでなければ、大使館は『特別観光ビザ(STV)』の申請を受け付けてくれないため、航空券の予約と隔離ホテル、保険適用開始日は慎重に日程を決めなければなりません。

出発予定日に余裕を持っておかないと、ビザ発行が出発予定日を過ぎる場合があります。

書類不備などで再申請となった場合、大使館のビザ申請受付の予約から新たに取り直さなければいけなくなりますので注意してください。

国立病院発行の英文健康診断書

国立病院発行の英文健康診断書(公証人役場の承認が必要)は『禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含む  』という条件から検査をやっている病院が非常に少なく、コロナ影響もあり中国行きの健康診断しか行っていない病院が殆どです。

僕は新宿にある『国立医療研究センター』で検診を受けました。

検査は午前中のみで予約が必要です。電話番号は03(3202)7181でトラベルクリニックに繋いでもらって下さい。

検査をした1週間後に結果をもらえます。取りに行けば1週間、郵送だとプラス2日くらいかかります。

料金は検査費用が14000円で英文の証明書に11000円かかります。また、発行してもらった後タイ大使館より『この証明書は公証人役場と日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること 』との指示があるので、公証人役場に行って下さい。

ここで料金が5500円かかります。英文だと11000円ですが日本語でビザ降りたので日本語で大丈夫です。

※『日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受ける事』と記述がありますが、東京都の公証役場の場合ワンストップサービスという制度で外務省の承認も同時にしてくれるので、外務省の証明班に書類を送る必要はありません。自宅が東京の住所が必要かもしれません。

殆どの県では外務省に郵送で送る必要があると思いますので、プラス1週間は日程に余裕を持っておきましょう。外務省に確認したら郵送をした日から10営業日くらいですと言われました。

大阪の場合は持ち込みでの申請は可能みたいですが東京の外務省は郵送のみです。

受け取りは本人確認も含め記載している住所へ配達のみで、外務省での受け取りは出来ません。





残高証明書

自分名義の口座に日本円で約180万円を6ヶ月以上キープしていなければ、特別観光ビザ(STV)にエントリーすらできません。

タイ政府から貧乏人はタイに来なくていいと言われているような感じです( ̄▽ ̄)

6ヶ月以上残高をキープしておかなければいけないので、残高証明書発行のために親や友達に200万円を借りて残高証明書発行後に返す方法は使えませんので注意してください。

隔離ホテル後の滞在先住所

最後に1番難易度の高い『隔離ホテル後の滞在先住所』を提出しなければなりません。

これが殆どの人が困る書類だと思います。コンドミニアムを複数持っているお金のある人なら、特別観光ビザを使わずに『タイランドエリート』というビザを購入した方が早いからです。

僕はタイで投資用のコンドミニアムを1つ持ってはいますが、他人に賃貸で貸しているので東京のタイ大使館では他人に貸しているのならそこの住所ではダメだと言われました。

タイ人の彼女に相談したところ、彼女のお父さんが保証人になってくれて実家の登記簿謄本、保証人証明書、大使館への招待状、家族全員のタイIDカードを大使館宛に書いてくれて、ビザを発行してもらえました。

大使館でインタビューがありましたが、コンドミニアム所持者でタイバーツでの賃貸収入があること、日本円での残高証明が確認できタイ人の保証人がいたので大丈夫とのことでした。

正直、1番厳しそうな係員に当たったので、隣の窓口にいた欧米系の人もSTVを申請していましたが結構簡単に書類を受理してもらっていました。

日本語でなく、英語で申請した方が受理されやすいのかなと。

STVでタイへ渡航する人があまりいないので、マニュアルが整っていないため係員次第になるかと思います。

この記事の他に『特別観光ビザ(STV)』渡航までの総額と『特別観光ビザ(STV)』出発日当日の流れの記事を書いたので一緒に読んでください!タイ渡航の参考になれば幸いです。

今回はここまで。

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