みなさんこんにちは(^O^)/ Pee Keiです。
タイ政府がコロナ禍の特別措置としてタイに長期滞在が出来る『特別観光ビザ(STV)』の1年間延長を発表しました。
特別観光ビザは元々は2021年の9月30日まで実施される予定でした。
特別観光ビザは3ヶ月毎の更新が必要なのですが、2回の更新が可能で最大で270日、タイに滞在をする事が出来るビザです。
タイに長期滞在をしたいノマドワーカーやフリーランスエンジニアの方でタイランドエリートビザの購入を検討している方は、半年ほどタイに住んでみて自分に合うのか検討するのにピッタリなビザですね。
観光で訪れるのと長期滞在をするのでは全く違いますからね。笑
ただ、特別観光ビザが延長されるということは、タイランドエリートビザの意味が薄れそうですが。。。笑
ちなみに、特別観光ビザでなくノービザでの滞在の方でもコロナ禍の特別措置として2ヶ月おきの更新が必要ですが今でも滞在許可の更新が可能です。
今回はこの辺を深く掘り下げて行きたいと思います。
タイの特別観光ビザとは?
タイの特別観光ビザとは270日タイに滞在が出来るビザです。
日本人で利用している方はあまり聞かないので多くないと思いますが、欧米人には人気のビザでプログラマーや投資家等、パソコンがあればどこでも仕事が出来るという方が利用しているみたいです。
将来、タイにリタイヤメントビザで移住を考えている方や、タイランドエリートビザで移住を考えている方にはタイに長期滞在をする入り口としてオススメのビザになります。
ただし、ビザの取得条件が少し厳しくて利用する方が限定されている部分もあります。
特別観光ビザの取得条件
特別観光ビザの取得条件はタイに自分名義のコンドミニアム保持者、コロナ保険、国立病院での健康診断書(外務省のアポスティーユ必要)が必要になってきます。
普通の観光ビザよりも条件が少し厳しいです。
特にネックになるのがタイでの『コンドミニアム保持者』の部分だと思います。
基本的にタイでコンドミニアムを持っている方はタイランドエリートビザを持っていると思いますし、投資用で購入をしている場合、自分が住もうとは思わないですからね。笑
一応、コンドミニアムを持っていない場合でも合法な宿泊施設があれば大丈夫のようですが、270日滞在をするとなれば270日分のホテルの予約をビザ申請の前に行わないといけないようです。笑
まぁキャンセル料が無料のホテルを予約して、入国後にキャンセルし自分で部屋を借りるのもありですが。笑
特別観光ビザはオススメ?
特別観光ビザの取得はオススメです。
タイに長期滞在をするという方は、フリーランスエンジニアやノマドワーカーの方ですよね。
あとは、不動産の家賃収入や株の配当で生活していけるという『FIRE』している方達だと思います。
そのため、長期でタイに滞在して東南アジアでのんびりしたい方にオススメです(^O^)/
普段であればタイに長期滞在をする場合、タイランドエリートビザやリタイアメントビザでの滞在になるので。
ちなみに、いつまで続くか分かりませんが、ノービザで滞在をしている方で既に滞在期限が切れた方でも恩赦期間として、タイにビザ無し滞在期間が延長されています。
2020年の4月くらいからずっと延長されているので、実は2020年の3月に観光ビザで入国した人はビザなしで今現在でもタイに滞在できるのです。
ただ1度、タイ政府が恩赦期間を辞めると発表して強制出国の日を超えた後に、やっぱりノービザでも滞在期間を延長すると発表したので、オーバーステイ前提の不良外国人だけが残ったと思われますが。笑
この辺は『マイペンライ』なのかもしれません( ̄▽ ̄)
まとめ
この記事ではタイ政府が最大で270日滞在が出来る『特別観光ビザ(STV)』の延長を発表をしたので纏めました。
今後、エリートビザの購入の検討をしている方や、リタイアメントビザで老後はタイで生活をしたいと考えている方は、まずは『特別観光ビザ(STV)』でタイに半年くらい住んでみるのもいいと思います。
観光で楽しくても実際に長期滞在をすれば、なんか自分には違うな。。。ということもあると思います。
また特別観光ビザを持っていれば、タイで銀行口座の開設も可能です。
タイあるあるですが、同じ銀行でも支店によってワークパーミットがないと口座開設が出来ないという場合もあれば、特別観光ビザでも開設出来る場合もあります。
今回はここまで。
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